重要事項説明で「土砂災害警戒区域には入っていません」と言われても、それはいまの話です。
福岡県は高精度の地形図を使って、区域になりうる場所を新たに13,662か所見つけました。
2024年度から現地を回っていて、指定は順番に進みます。
それと、区域に入っていなくても建築の制限がかかる決まりが別にあります。
がけの高さの2倍です。
水害(こちらの記事)とは、ずいぶん事情が違います。
いま、福岡市に1,774か所あります
野芥駅のあたりから見た油山。早良区・城南区・南区の南側は、こうして山につながっています(2015年6月撮影/そらみみ (Soramimi)・CC BY-SA 4.0)
福岡県が指定している土砂災害警戒区域は18,496か所。
そのうち特別警戒区域(レッドゾーン)が16,738か所です(2026年8月18日現在)。
福岡市だけで1,774か所あります。
区ごとに見ると、こうなります。
周辺の市や町も出しておきます。
春日市の16か所と粕屋町の28か所が少なく、筑紫野市・那珂川市・篠栗町が多い。
平らな町と、山にくっついている町の差がそのまま出ています。
中央区にも95か所あります
桜坂駅のあたり(中央区)。名前のとおり坂です。中央区にも土砂災害警戒区域は95か所あります(2015年6月撮影/そらみみ・CC BY-SA 4.0)
意外なのは中央区です。
都心ですが、95か所すべてが急傾斜地の崩壊で、うち78か所がレッドゾーンです。
福岡市が公表している町丁名には、桜坂、浄水通、平尾、小笹、赤坂、六本松、警固、笹丘、輝国といったところが並びます。
坂の名前がついた町が多いことに気づきます。
南区も柏原・桧原・長丘・高宮・寺塚・大池、城南区も片江・南片江・東油山・七隈・樋井川、早良区も高取・西新5丁目・昭代。
山の裾に広がった住宅地は、たいてい入っています。
ただし町丁名に載っている=その町全部が区域、ではありません。
区域は斜面ごとに線が引かれているので、同じ丁目の中でも入る土地と入らない土地があります。
福岡市は校区ごとに地図を出しているので、必ず地図で確かめてください。
これから増えます。13,662か所を調べています
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
福岡県の発表(2025年6月27日)より
全国的に、土砂災害警戒区域に指定されていない箇所においても土砂災害が発生している状況を踏まえ、福岡県では高精度地形図を用いて、令和3年度から5年度にかけ、新たに区域指定を行うための調査箇所として13,662箇所を抽出し、令和6年度に現地調査に着手しました。
国が2020年度に方針を変えて、高精度の地形図で拾い直すことになりました。
それまでの地形図では見つけにくかった場所が出てきた、ということです。
県はこれを2023年度までに13,662か所として抽出し、2024年度から現地を回っています。
最初の指定は太宰府市の15か所で、2025年6月27日でした。
土石流が4か所(うちレッド1)、急傾斜地の崩壊が11か所(うちレッド7)です。
これから、順番に増えていきます。
福岡市は、調査中の場所も避難情報の対象にしています
福岡市はこう書いています。
「基礎調査箇所は、土砂災害の危険性がある区域であるため、福岡市では土砂災害警戒区域に準じ、避難情報の発令対象とします」。
まだ指定されていなくても、避難の呼びかけは同じ扱いということです。
福岡市は校区ごとに「基礎調査箇所のある町丁名」も公表しています。
いま区域外でも、この一覧に載っていれば話は別です。
もうひとつ、福岡市が正直に書いていることがあります。
「今年度、区域が変更されたものは、土砂災害ハザードマップへの反映ができていません」。
地図と実際の指定にはズレがあります。
ハザードマップだけでなく、県の「土砂災害警戒区域等マップ」も見てください。
区域の外でも、がけの近くには建てられません
ここは見落とされがちなところです。
土砂災害警戒区域とはまったく別に、建築基準法の条例(通称「がけ条例」)があります。
福岡県の条例では、こう決まっています。
高さ5mのがけなら、上も下も10m以内には居室のある建物を原則建てられません。
これは土砂災害警戒区域に入っているかどうかとは関係なく効きます。
区域外でも、条件を満たすがけがあればかかります。
福岡市の説明はもう少し実務的です。
「敷地の高低差が3メートルを超える場合は、福岡市建築基準法施行条例第5条(いわゆる『がけ条例』)の規定により、擁壁から決められた距離をあけて建物を建築するか、『がけ地』に対する安全性を確認する必要があります」。
あわせて、建築基準法第19条で既存の擁壁の構造的な安全性も確認することになっています。
古い擁壁がある土地は、そこを必ず見てください
擁壁が古い、図面がない、検査済証がない。
この土地に建て替えようとすると、擁壁を作り直すか、建物の位置を下げるかになります。
どちらも数百万円単位の話になりえます。
土地の値段だけを見て決めないでください。
擁壁の確認済証・検査済証・築造図が残っているか、水抜き穴があるか、隣地との境界はどうなっているか。
ここは購入前に確認できます。
レッドゾーンだと、何が変わるか
特別警戒区域(レッドゾーン)に入ると、規制の中身が変わります。
福岡県砂防課の説明から引きます。
売る側から見ると、許可が下りるまで広告も契約もできないのがいちばん重い規制です。
買う側から見ると、建てるときに普通より頑丈な構造が要る、ということです。
買う前に、自分で確かめる手順
水害の記事と同じで、契約の場で初めて聞くのでは遅すぎます。
- 県の「土砂災害警戒区域等マップ」で住所を見る:イエロー・レッド・基礎調査箇所を、それぞれ別に確認する
- 福岡市の校区別ハザードマップも見る:ただし今年度の変更が反映されていない場合があるので、県のマップと両方
- 敷地の高低差を測る:3mを超えるなら、がけ条例がかかる可能性があります
- 擁壁の書類を見る:確認済証、検査済証、築造図。
無い場合は建て替えの費用が変わります
- 避難場所:土砂災害のときの避難場所は、水害のときと違うことがあります
区域に入っていたら、その物件はやめたほうがいいのか。
そうとは限りません。
福岡市だけで1,774か所あり、そこにも多くの人が住んでいます。
大事なのは、建物と擁壁がどうなっているかを見て、そのうえで決めることです。
区域の色だけでは決まりません。
気になったら、私たちに聞いてください。
出典